【シンガポールの所得税】日本との違い(所得控除)

日本でも所得控除(所得の計算上、給料等の収入から差引くことのできる金額。その分所得税が安くなるやつです。)というのがありますよね。

基礎控除だったり、扶養控除だったり、配偶者控除だったり。

シンガポールにもそういった給与所得控除は、あります。もちろん、外国人労働者にも適用されますので、ちょっと見ておいてもいいかもしれません。

ということで、日本の皆様に関係ありそうな所得控除をピックアップしてみました。

基礎控除

Earned Income Relief(就労所得に係る控除)という何もなくても、給料から差し引くことのできる控除です。

日本でいう、いわゆる基礎控除のようなものですね。シンガポールの場合、年齢に応じてその控除額が変わります。ちょっと政策的ですね。

55歳未満                  1,000 シンガポールドル
55歳以上59歳以下      6,000 シンガポールドル
60歳以上                  8,000 シンガポールドル

配偶者控除

Spouse Relief(配偶者控除)は、以下の要件を満たせば、単身赴任者にも適用されます(日本にいる配偶者でも適用可能です)。

①配偶者と一緒に住んでいるか 又は あなたが生活をサポートしているか

②配偶者の年間所得が4,000シンガポールドル以下であること

控除額は、2,000シンガポールドルです。

子供の扶養控除

Child Relief(子供の扶養控除)は、以下の要件を満たすお子さん一人につき4,000シンガポールドルの控除ができます。

配偶者控除と同様、同居の必要はありませんので、日本にいるお子さんの分も控除可能です。

①子供が16歳以下又は学生であること

②子供の年間所得が4,000シンガポールドル以下であること

生命保険料控除

意外と適用できるにもかかわらず見逃してしまいそうなのが、Life Insurance Relief(生命保険料控除)です。

以下の要件を満たせば、日本と同様、保険料の控除が可能です。

(適用要件)

①CPF(シンガポールの年金制度)掛金の(従業員負担)額がS$5,000未満であること(日本人には関係ないので自動的に要件を充足します)

②従業員が本人又はその配偶者のための生命保険についてその保険料を支払うこと

③その生命保険会社がシンガポールに支店又は事務所を持っていること

(控除限度額)

以下のうち一番低い額

①S$5,000 (からCPFの従業員掛金の額を引いた金額)

②保険補償額の7% と 実際にその年に支払われた保険料額のいずれか低い方

加入している生命保険会社がシンガポールに拠点をもっているか、一度チェックしてみるのもいいかもしれません。

以上基本的なものばかりですが、シンガポール政府が外国に暮らす外国人家族のために控除を使わせてくれるとは驚きですね。

ちゃんとした人に給与計算を任せている場合には、あまり必要のない知識ですけど。

✅ シンガポールビジネスに関する情報

会社設立・会社運営・会計税務から個人の就労ビザや所得税の申告まで、シンガポールでビジネスをしていく上で知っておくべき法規制の解説記事の一覧はこちら。

▶ シンガポールビジネスの解説記事一覧

🔷🔷 (参考情報) シンガポール出張のホテル選びの決定版 🔷🔷

シンガポール出張の予定がある方は読んてみてください。

シンガポール出張でどんなホテルに泊まるべきか困っている方が多かったので、各方面から情報を集めてまとめてみました。この中から選んでいただければ、満足のいくホテルがきっと見つかると思います。

また、シンガポールへの出張に関して質問の多い事項(ビジネスの服装、習慣、ビザの要否、罰金、保険、持ち物など)もまとめておきましたので、あわせてご参考にしていただければと思います。

シンガポールの常連がリピートする|ビジネス出張のためのホテル10選
ほんとうは教えたくないシリーズ!たくさんのビジネス出張者をアテンドしてきたシンガポール駐在員が、常連出張者がリ...