【シンガポールの会社法】ノミニーダイレクターとは?

シンガポールの会社法では、シンガポール居住の取締役を最低1名選任しなければなりません。ですが、必ずしも身内だけで居住取締役を用意できるとは限りません。

例えば、会社の新規設立の場合、取締役の候補者は(会社自体がないため)就労ビザを取得することができず、それゆえシンガポール居住者なることもできません。

そのため、自分たちだけではシンガポールの会社法が要求する要件を満たす取締役を容易することができず、そのままでは会社を設立することができなくなります。

そんな時に利用するのがノミニーダイレクターです。名義貸し取締役とでも訳しましょうか。要するに、名前だけの取締役ですね。

シンガポールで新規に会社を作る際には、シンガポール居住者から名義だけを借りて取締役になってもらって、まず会社を設立し、その後に、取締役候補者がその会社で働くことを条件にEP(Employment Pass)を発給してもらい、晴れてシンガポール居住者となります。

自身が居住者となった後、ノミニーダイレクターから自身に取締役を変更する、こうすることでシンガポールの会社法が要求するシンガポール居住の取締役を絶やすことなく選任しつづけられる。

これが日本企業がシンガポールで会社を新規に設立する際の実務として一般的に行われている流れです。

ノミニーダイレクターは、会社新設時以外でも、会社という組織を維持するために利用されます。

例えば、将来の活動に備えて休眠会社として会社をとっておく場合などで、日本人取締役が現地に居住していない場合でも、法形式上は、シンガポール居住の取締役が必要であるため、物言わぬ取締役であるノミニーダイレクターが利用されます。

ノミニーダイレクターは、名義だけとはいえ、法律上は取締役ですので、しっかりと素性の知れた人物を選任すべきなのは言うまでもありません。

これ結構大事です。現地の人なら誰でもいいという感じで選任すると、あとで退任してもらうときに変な要求を受ける、というようなトラブルもなくはありません。

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